薬理学エデュケーターの申請について
薬理学エデュケーター認定・更新申請(申請期間6月1日〜6月30日 7月21日)※延長しました
6月1日から7月21日まで本年度の申請を受け付けます.学術評議員または名誉会員または永年会員で,薬理学エデュケーター認定資格の取得または更新を希望される先生は,実施要項をご熟読のうえ,該当の申請フォームよりご申請ください.
「薬理学エデュケーター」申請書の受付と登録料の納入が揃いませんと申請を受理できませんので,ご注意ください
※該当者全員の会員マイページ上に該当の請求を表示しております.新規および更新申請を希望される方は,お振込みください.申請をされない場合は、振込不要です.
【登録料の支払方法】
①クレジットカード決済 または ②郵便振替口座にお振込みください.
①クレジットカード決済
会員管理システム「SMOOSY」へログインの上,クレジットカード決済にてお支払いください.
②郵便振替口座
下記へお振込みください.
※郵便局に備え付けの払込票にてお支払いをされる場合は,払込票に,申請者氏名、所属先、会員番号および「エデュケーター登録料」とご記載ください.振込手数料は申請者にてご負担ください.
ゆうちょ銀行振替口座:
00180-4-650975 公益社団法人日本薬理学会
他金融機関からお振込みの場合の口座番号:
ゆうちょ銀行 019店 当座 0650975
【取得単位数の確認方法】
会員管理システム「SMOOSY」へログインの上,左メニュー「履歴情報」よりご確認ください.
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会員マイページ:https://jps.smoosy.atlas.jp/mypage/login
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※令和6年度新規および更新対象者は,実施日が2019年4月1日~2024年3月31日のポイントが有効です.
日本薬理学会「薬理学エデュケーター」認定実施要項
「薬理学エデュケーター」とは
公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」とする)は、優れた薬理学教育者を育成・支援するための薬理学エデュケーター認定制度を制定する。本会には、研究を主体として活動している若手研究者のみならず、学生教育において指導的立場にある教員が多く参加しており、さらに優れた教育能力を備えた人材を社会に送り出し、多くの学生が高水準の薬理学教育を受けられるよう教育界に貢献することが本制度の目的である。
A 登録出願
認定を受けるためには次の①-③の全てを満たすことを要件とする。
① 学術評議員等
出願時及び登録時に本会の学術評議員であり年会費を滞納していないこと、もしくは名誉会員又は永年会員であること。なお、学術評議員または永年会員または名誉会員(以下「学術評議員等」とする)の資格を喪失した場合は認定も失効する。
② 企画教育委員会指定学術集会等への出席
出願年の3月末日から遡って5年以内に、年会、部会、次世代薬理学セミナー、看護薬理学カンファレンスなど企画教育委員会(以下「委員会」とする)が指定する学術集会等に出席して50ポイント以上獲得していること。ただし、40ポイント以上は年会又は部会の参加により付与されたポイントであること。
③ 出願年の3月末日から遡って5年以内の期間において、以下の(1)-(3) の教育実績等のいずれかを満たすこと。
(1) 薬理学関連分野の授業(講義及び実習)経験が実時間として計50時間以上あること。
(2) 日本薬理学会が主催する学術集会(年会、部会、次世代薬理学セミナー、看護薬理学カンファレンスなど)又は日本薬理学会が共催する学術集会・シンポジウムでの発表(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの)、又はシンポジウム等での座長の経験があり、これらの総計が3回以上であること。発表共著(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置しないもの)は0.5回としてカウントする。
(3) 査読がある雑誌に掲載された薬理学関連分野又は薬理学教育関連の論文(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの、又は責任著者のもの)が1報以上あること。共著は0.5報としてカウントする。なお、論文が薬理学関連分野又は薬理学教育関連に該当するか否かは委員会にて判定する。
B 有効期間と登録更新
薬理学エデュケーター認定の審査結果は出願年の12月に本人に通知する。本会の学術評議員等である限り、翌年の1月1日から5年間を有効期間とする。認定の更新は次の①-③を全て満たすことを要件とする。
① 更新出願時及び更新時に学術評議員等であり、また、年会費を滞納していないこと。
② 更新出願年の3月末日から遡って5年以内に、委員会が指定する学術集会等に出席して50ポイント以上獲得していること。ただし、40ポイント以上は年会又は部会の参加により付与されたポイントであること 。
③ 更新出願年の3月末日から遡って5年以内の期間おいて、以下の(1)-(4)の教育実績等のいずれか一つを満たすこと。
(1) 薬理学関連分野の授業(講義及び実習)経験が実時間として計50時間以上あること。
(2) 日本薬理学会が主催する学術集会(年会、部会、次世代薬理学セミナー、看護薬理学カンファレンスなど)又は日本薬理学会が共催する学術集会・シンポジウムでの発表(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの)、又はシンポジウム等での座長の経験があり、これらの総計が3回以上であること。発表共著(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置しないもの)は0.5回としてカウントする。
(3) 査読がある雑誌に掲載された薬理学関連分野又は薬理学教育関連の論文(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの、又は責任著者のもの)が1報以上あること。共著は0.5報としてカウントする。
(4) 前記②の50ポイントとは別に、さらに50ポイント以上(合計100ポイント以上)獲得していること。ただし、本項で定めるポイント数についても40ポイント以上は年会又は部会の参加により付与されたポイントであること。
薬理学エデュケーターとして不適切と本会が判断した場合は、本認定が失効する場合がある。なお、海外留学又は出産・育児、入院などについては委員会が期間を考慮する場合がある。
C 出願時期・出願方法
出願期間は毎年6月1日から7月21日とする。出願方法は、本ページ上部の各申請フォームより申請を行う。委員会で出願資格の要件を満たすかどうかを判断の上、その結果を12月末日までに本人に通知する。
D 初期登録料及び登録更新料
認定を受けるためには初期登録料15,000円を支払う必要がある。5年後の登録更新時には登録更新料10,000円を支払う必要がある。一度支払われた登録料及び登録更新料についてはいかなる場合も返還しない。なお、支払方法など詳細については委員会にて別途定める。
E 学術集会等の参加により付与されるポイント数
① 日本薬理学会年会、部会および次世代薬理学セミナーについては、半日につき5ポイント(ただし、次世代薬理学セミナーが、年会あるいは部会と同時開催している場合は、当該年会あるいは部会の参加者は、どちらかの聴講で5ポイント/半日とし、重複での付与はしない)。
② 看護薬理学カンファレンスについては、1日につき5ポイント(ただし看護薬理学カンファレンスが、年会あるいは部会と同時開催している場合は、当該年会あるいは部会の参加者は、どちらかの参加で5ポイント/半日とし、重複での付与はしない)。
③ 1つの部会の参加登録で、複数の部会の参加(WEB参加を含む)が可能となるような場合は、参加費を支払った部会への参加に対してポイントを付与する。
④ 日本薬理学会が主催する上記以外の学術集会等や、共催する学術集会等については、委員会にて付与ポイント数を定める。
附則
本実施要領は、2023年4月1日より施行する。それ以前に付与されたポイントは、年会・部会参加により取得したポイントと同等とし、一律10倍に換算する。